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日本共産党の提案、見解 | ![]() |
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| 日本共産党札幌市議団 | |||
| 札幌市長 | ||
| 上田 文雄 様 | ||
| 2009年7月13日 |
| 日本共産党札幌市議会議員団 | |||
| 団 長 井上ひさ子 |
| 政務調査費の不正な使用に係わる申し入れ | ||
議長は、2006年から2008年までの3年間、政務調査費で活用している市政事務所について、「一部に誤りがあった」として、7月8日に民主党・市民連合議員会を経由して札幌市へ返還しました。 これは、福士議長の後援会員が市政事務所の一部を使って、「運転免許関連の申請代行業」を行っていたことによるものです。 福士議長は、この事務所を後援会事務所と兼ねているとして、家賃の50%を政務調査費で支出していました。 札幌市議会は、この間、市政改革を強力に進めてきており、その重要な内容として、2008年度分から政務調査費の全面公開を行いました。これは、政務調査費が正当に使われていることを市民にも知らせ、市政への信頼を一層強めるためのものです。 今回の議長の事務所の問題は、営利行為のための家賃等の経費に税金である政務調査費を充てていた違法行為です。 また、福士議長は、「運転免許関連の申請代行業」で使っていた面積を按分して、返却したと報告していますが、議員の政務調査と後援会活動や党務は、ともに非営利であるため、事務所費を按分するという考え方が成立しますが、営利行為の場合は、面積比で按分すればよいというものではありません。 「政務調査費の手引き」の事務所費に関する規定は、「専ら調査研究活動に資するための事務所については全額支出することができる」が原則です。ただし、「後援会事務所を兼ねている場合は月額賃借料の2分の1を限度」、「政党事務所としての用途にも使用される場合は月額3分の1を限度」と、後援会および政党との事務所費の按分を認めていますが、それ以外の営利行為を行う場合の按分は認めていません。それは、「手引き」の「事務所費確認チャート」で明らかです。 そもそも、営利行為と政務調査事務所との同居などということは、「手引き」の作成を行った議会改革検討委員会ではまったく想定していませんでしたし、市民の理解が得られるものではありません。 札幌市議会議員に範を示すべき議長においては、自ら厳しくえりを正すとともに、以下のことを求めるものです。 記
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