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代表質問・論戦・意見書 等 | ![]() |
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| 日本共産党札幌市議団 | |||
| 札幌市第2回定例議会 日本共産党 再質問・再々質問 (2011年6月) 宮川 潤 議員 |
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宮川議員 再質問 避難所における応急備蓄物資がすべての避難所には配置されていないという問題を取り上げました。私は、すべての避難所に備蓄物資があるべきだと思います。いざ大災害というときに、道路の交通に支障が出ているということは十分考えられます。そのときに、運ぶことを前提とした避難所ということでは、厳寒期に避難してきた人たちの命を守ることはできない。より適正な配置ということでありますけれども、ですから、今までのように特に配置している避難所が少ないということは、この中で改善される余地があるのかもしれませんけれども、目指すべきは、避難してきた人たちが、厳寒期、例えば夜に大地震 があって避難してきたという場合にも、毛布がなければ病弱な方などは命にかかわる問題ですから、運ぶことは前提としないというような検討を行っていただきたい、このことは申し上げておきたいと思います。それから、補正予算の中で、私は、貧困対策ということが不足じゃないかということを申し上げました。積極的に盛り込んだという答弁でありました。私は、個々のさまざまな事業の中で、貧困対策にもなり得るものがあるということは否定しません。しかし、問題は、そこが今の社会の中でとりわけ大きな問題だという位置づけがしっかりなされているのか、その視点なのですよ。ですから、私は、質問の中で、介護の問題、国保の問題、いずれも貧困とのかかわりで保険料の支払いに苦労されている方々、そういった方々が救われるようになるのかという質問をしたのです。しかし、介護の問題についても、国保の問題についても、保険料滞納者に対して救済されるような、そういう言葉はなかったと思います。 これから伺いますけれども、市長は上田文雄さんですから、生島さんばかり答弁しないで、ぜひ、市長自身が答えていただきたいと思うのです。 まず、介護の方ですけれども、私は、介護保険料の滞納者、これは、納付書によって納付されている方々に滞納ということが起きるわけですから、1カ月で年金1万5,000円以下の人なのですよ。そういう人たちの問題なので、単に滞納一般としないで、そういう人たちの苦労なのだということをしっかりわかっていただきたい。だから、給付制限をすべきでないと言ったのです。しかし、答弁は、制度上、必要だという答弁であります。 そこで、伺いますが、市長、障がいのある高齢者が必要な介護を受けることは、憲法第13条、生命、自由、幸福追求の権利、第25条、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、これらに保障された基本的人権、私はそう思いますけれども、必要な介護を受けることは基本的人権だというふうにお考えかどうかということがまず一つであります。 2点目は、国保であります。 資格証明書の発行については、これまでも繰り返し取り上げています。そして、ただいまの答弁では、生活状況や資産についてしっかり把握しながらやっているということであります。私は、催告書を出したり、あるいは、状況を聞こうとしたりしているということはあると思います。しかし、問題は、本当にすべて把握した上でやっているのかということなのです。つまり、相談に行けない人というのはたくさんいるのですよ。私は、相談に乗って、そこから前向きな解決の道が示されればとてもいいと思います。しかし、最初から 払う資力がないという人たちは、相談に行っても払えないという状況が変わるわけではないですし、そういう中で相談に来いと言われても行けない、そういう人の気持ちはわかります。市長、そういう人の気持ちをわかっていただけますか。そして、相談に行けない、結果的に生活状況や資産について把握できていない人にも資格証を出しているのではないですか、お尋ねします。 生島典明副市長 答弁 介護保険制度は、まさしく社会保険制度でございまして、介護保険法の中でも、その費用については公平に負担をするというふうに書いてあるわけでございます。そういう制度の中で、この給付制限もその制度の一部として成り立っているわけでございます。した がいまして、このことが基本的人権を侵害するということには当たらないというふうに考えております。それから、2番目の国民健康保険でございますけれども、生活状況や納付資力が把握できていない人にも出しているのではないかというお話でございますけれども、私どもが資格証明書を出しているのは、1年を超える滞納があること、それに加えまして、電話、訪問、文書等により再三にわたる催告をしております。その中で、特別な事情をお知らせくださいというお願いを数十回にわたりしておるわけでございますけれども、それでもなおご連絡をいただけない方に対しては、法令に基づいて資格証明書を交付しているということでございます。 上田文雄市長 答弁 人が生きる権利というのは、当然、人権の問題だというふうに思いますが、それに対してどういう手当てをできるかというのは、社会のルールの中で決められていくものだというふうに思います。この介護保険制度も、介護保険制度ができたのも、そんなに日が、10年ということで、それ以前はこういう制度がなかったわけでありまして、そういう意味では、それ以前は、全部、人権侵害かというと、憲法上、保障されていなかったか、憲法違反かどうかということになりますと、なかなかそうも言えないというふうになるでしょう。ですから、第13条や第25条だとかというのは、ご主張はわかりますけれども、そこのところは、やはり、社会の成り立ちと約束事、どういうふうにルールを決めるかという立法政策上の問題、こういったものと複雑に絡み合いながら、さらには、ほかのセーフティネットとの兼ね合い、こういったものも十分とらえた上で議論をしなければならないことだというふうに思います。 全く支払い能力がないという方に対して手当てをしないということにはならない、そういう制度は、我が国は持っていないというふうに私は考えておりますので、ほかのセーフティネットで救済されるべき人は救済されるというふうに私は考えておりますので、ぜひご相談が議員にあった場合には、さまざまな角度からご助言いただきたい、このように考えるところでございます。 宮川議員 再々質問 障がいのある方が必要な介護を受けながら生きていく、生きていく上で必要なことでしょう。あのね、むだな介護を受けるというんじゃないのですよ。答弁は、最初の答弁はこうでした。給付制限は、制度上、必要と言いました。何を言っているんですか。必要なのは、障がいのある方が心配のない暮らしを送れるように介護で支えることが市長にとって必要なことじゃないですか。 それを、給付制限が必要というのは、私はおかしいと思う。あなたがなすべき仕事は、市民がすべて、障がいがあっても暮らしていける支えとなることじゃないですか。 それが、私は先ほど質問の中でも言いましたが、いいですか、介護認定を受けてい方々、市全体では、介護認定を受けた方は、77%の方が介護を利用しているのです。私はもっと多いかと思いました。大体、介護認定を受けるというのは、介護を受ける、サービスを受けるということを前提にして認定を受けますからね。それでも77%ですよ。いいですか。 ところが、給付制限の人は、介護サービスを受けている人は19%しかいないんです。明らかに違うじゃありませんか。給付制限の方々は、必要な介護は受けられていない状況にあるとは思いませんか。この差をどう思いますか。その差を埋めるように頑張らなきゃならない。そう思うのが―― 私は、市長としてそういう姿勢を見せて――いいですか、給付制限を受けている方々は、基本的には年金が月1万5,000円以下の人なんですよ。資力があって払わないという人じゃないんですよ。なぜそういう人たちを救えないんですか。どう思いますか、市長。市長、答えてください。 上田文雄市長 答弁 ですから、単体の介護保険制度というだけでそういうふうに断ずるのはおかしいんじゃないですか。ですから、ほかに生活保護制度というセーフティネットがあるわけでしょう。どうしてそういう議論になるんですか。ですから、ご主張としてはですね、単体の制度がどういうふうになっているかということを、トータルな社会保障制度の中でどういうふうに考えるかということが……そういう問題を私は議論しているわけであります。もちろんですねお気持ちはわかりますよ。 だから、一般論でそういうふうにパーセントで出されまして、それがすべて行政の怠慢だと言わんばかりのお話はいかがなものか。やはり、私は、それは、制度上の問題と、制度の運用で限界があるということは、私たちは、社会の発展段階の中でそれはしっかり議論していかなければならない、このように考えるわけでありまして、冷たくしているわけでも何でもなくて……(「納得がいかない」と呼ぶ者あり)そうですか。それでは、そのようなことが許されないという法制度を確立することが大事だ、私はこのように思います。 |