私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となっております議案16件中、議案第1号、第2号、第4号、第5号、第7号、第8号、及び第11号の7件に反対、残余の議案9件に賛成の立場から討論を行います。
 議案第1号 一般会計補正予算に反対する理由は、後期高齢者医療制度の特例軽減措置の廃止に伴うシステム改修のための繰り出し金が含まれているからです。
 後期高齢者医療制度は、75歳になった途端、それまでの公的医療保険から強制的に切り離し、別だての医療制度に囲い込むものです。「姥捨て山」との批判が強い中で、制度開始時に、保険料の急激な上昇を抑えるため、被用者保険の被扶養者だった方の均等割りを5割軽減とする特例軽減措置を行いました。
 このたびの制度改正は、この特例軽減措置を2年で打ち切り、廃止するものであり、このような制度改悪には反対です。
 年金の削減や消費税の増税、物価も上昇するなど、高齢者の生活は厳しくなる中で、これ以上、高齢者を狙い撃ちするやり方はとうてい認められず、よって、そのためのシステム改修を行う議案第2号 後期高齢者医療会計補正予算にも反対です。

 次に、議案第4号 下水道事業会計補正予算に反対する理由は、伏古川水再生プラザの運転管理業務を民間委託するものだからです。
 これまで合流式の水再生プラザを本市直営にしていたのは、同一の管路に雨水と汚水が混ざるための処理を行う機械の操作等に、業務員の技術と経験が必要、と判断してきたからです。
 50年経つ古い機器もあり、操作には熟練した技術と経験を要するなど、長年にわたって積み上げられてきた経験や技術をもつ職員によって担われている業務です。民間委託化は、これを捨て去ることとなり、技術力の継承を危うくするものです。
 民間委託は、果たすべき行政の仕事を営利企業の経済活動に変え、市民サービスよりも利益が優先され、非正規雇用の拡大など低賃金・不安定雇用など官製ワーキングプアを生み出し、公的役割と責任を大きく後退させることにつながることから、反対です。

 次に、議案第5号 市税条例等の一部を改正する条例案に反対する理由は、本社機能の移転に係る不均一課税の延長・拡充が含まれているからです。
 この改正は、2016年から行われていた、東京23区から札幌市内に本社機能を移転する企業への固定資産税の減免措置の適用期限を2年延長し、適用対象を東京23区以外の企業に広げるものです。本社機能の移転としていますが、内容は調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、管理事業部門などの本社機能の一部を移転する場合でも固定資産税を減免するもので、大手企業への優遇策は不要であり反対です。

 次に、議案第7号 児童福祉施設条例の一部を改正する条例案に反対する理由は、2020年度から「札幌市みかほ整肢園」に指定管理者制度を、新たに導入しようとするものだからです。
 医療型児童発達支援センターは、一人ひとりの状況に応じた療育プログラムを基(もと)に、様々な活動体験や遊びを通して、子どもの成長をはぐくむ療育を提供する施設です。制度導入により職員が入れかわることで、「サービスの維持」や「安全面」に関する不安の声が、施設を利用する保護者からも出されています。福祉サービスと医療の機能をあわせ持つ施設として、高い専門性と継続性が求められ、本市直営で運営すべきです。
 また、「経費の削減を図る」目的の指定管理者制度のもとで、働く人の低賃金化と不安定雇用がすでに常態化しており、官製ワーキングプアを生み出しています。さらにこうした事態を広げることは認められず、反対です。

 次に、議案第8号 国民健康保険条例の一部を改正する条例案に反対する理由の第1は、賦課限度額が引き上げられるからです。
 2014年度から2016年度まで3年連続で引き上げられ、今年度は89万円から93万円へ4万円の負担増となります。
 限度額に到達する世帯の収入と所得は、例えば、収入が約740万円の5人世帯の場合、所得にすると約545万円であり決して高額収入とは言えず、年間4万円の引き上げは家計に大きな打撃を与えることになるからです。
 理由の第2は、病床転換支援金が延長されるためです。
 国は医療費の削減を目的に「療養病床」を約14万床廃止して、医療が必要な高齢者を介護施設や在宅に追いやろうとしており、病床転換支援金の特例延長は、高齢者にとって必要な医療を受けられなくなる事態がさらに加速する懸念があり反対です。

 次に、議案第11号 旅館業法施行条例等の一部を改正する条例案に反対する理由は、緊急時の対応の遅れなど宿泊客の安全や、住環境の悪化が懸念されるからです。
 このたびの「条例改正案」では、玄関帳場を設けず、人員配置を必要としないことや、一室でも旅館業と認められ、アパートやマンションでも営業できる「規制緩和」が行われます。これにより、事実上、一年中営業可能な民泊を認めることと等しく、急増する「民泊」を規制しようと、180日間の営業日数の制限を設けた「住宅宿泊事業法」の狙いと大きく矛盾するものであり、賛成できません。

 以上で私の討論を終わります。